2021-02-19 第204回国会 衆議院 予算委員会 第14号
ただ、やはり遡及適用というのは今までの例としてはない中で、着手前の適用というものを入れているということで御理解をいただきたいと思います。
ただ、やはり遡及適用というのは今までの例としてはない中で、着手前の適用というものを入れているということで御理解をいただきたいと思います。
また、その具体的な発生土の受入先との関係でございますけれども、これ環境影響評価の段階では具体的な発生土の受入先が決まっておりませんので、評価書の中では、発生土の土捨場については設置箇所、処分量が明らかでないため、工事の着手前までに関係機関と協議を行い、必要に応じ、当該土捨場の設置が周辺環境に及ぼす影響について調査、予測及び評価を行い、適切な措置を講ずることとするというふうにされております。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 宮古島のいわゆる千代田地区というところに開設されました宮古島駐屯地におきましては、工事の着手前に現況調査を実施しておりまして、この調査において、既存の文献や地元の方々への聞き取りによりまして、御指摘ございましたように、この駐屯地の中にウタキ及び拝所、この存在を確認しております。
樹木採取権に係る実地調査につきましては、伐採箇所ごとに、伐採の着手前、着手後はもちろんでありまするけれども、伐採作業の途中の状況についても、樹木採取権以外の事業の監督、巡視、調査とあわせて実施をする考えでございます。 金子委員の御指摘も踏まえながら、しっかり対応していきたいと思います。
この調査は、工事の着手前は、沖縄本島におけるジュゴンの生息場所や移動範囲等の生息状況を把握し、工事の実施によるジュゴンに対する影響について予測及び評価を行いまして、適切な環境保全措置を検討することを目的としたものでございます。
それで、この法案の届出は、実効性を担保するなどのため罰則の対象としているということでございまして、罰則の適用に当たっては、自主回収に着手した旨の届出を故意にしない、あるいは虚偽の届出をした場合を対象としておりますが、これは、実態上、リコールの意思決定から回収の着手までの時間は極めて短いと考えられること、また、自主回収の着手前の意思決定の段階で届出を求めた場合、外形的に明らかでない段階で罰則の対象となるため
やはりここでは組織性に重点が置かれているわけですが、一方で、共謀罪は実行の着手前の行為を処罰するものであって固有の保護法益はないのだと、専ら計画をした犯罪によって保護される法益の保護に資するものだと、こういう答弁もしています。 この保護法益と処罰の必要性についてのこうした説明のされ方についてどのようにお考えでしょうか。
○政府参考人(林眞琴君) テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が関与する一定の重大な犯罪については、計画をした犯罪の実行の可能性が高い上に、一たび実行されると重大な結果等が生ずることが多く、特に悪質で違法性が高い、また未然防止の必要性が高いという点に着目しまして、実行の着手前の計画行為と実行準備行為が行われた場合に処罰するという考え方を取っております。
今回取り上げたような事案の検挙は、本法案が目的としているテロの防止や組織的犯罪の防止からは遠く、テロ等準備罪として実行の着手前に検挙すべきかどうか慎重に検討しなければならないと思います。 著作権法の違反は親告罪だが、親告罪の捜査は被害者の告訴がなされる前に行うことはできるのか、およそ告訴の見込みがない場合、多少なりとも告訴の見込みがある場合、それぞれについて伺いたいと思います。
この点につき、共謀罪は未遂罪に吸収されるので中止未遂が優先されると法制審議会ではそういう理解をしていたんですが、そのように解したとしても、未遂処罰規定のない罪の共謀、これは対象犯罪のうちの百四十ぐらいあります、この共謀では、その実行の着手前に中止した者も、共謀罪を吸収する未遂罪がないので刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまいます。
まず、先ほどの点にも関連いたしますが、我が国の刑事法におきましては、特に重大な犯罪や取締り上必要がある犯罪については、予備罪や共謀罪など、実行の着手前の行為をも処罰しております。テロ等準備罪も、先ほど申し上げましたように、その処罰の必要性、危険性に着目して創設するものでございますので、こういった点において我が国の刑事法における刑罰の基本的な定め方に整合するものと考えております。
一方で、政府は、共謀罪は実行の着手前の行為を処罰するもので、固有の保護法益はない、専ら計画をした犯罪により保護される法益の保護に資するものと、こういう答弁もしています。この点をどのように考えるべきでしょうか。
特に悪質で違法性が高く、未然防止の必要性も高いという点に着目をいたしまして、実行の着手前の計画行為に加えて実行準備行為が行われた場合に処罰することとするものであります。
○政府参考人(林眞琴君) 先ほど申し上げましたように、テロ等準備罪は犯罪の実行の着手前の行為を処罰するものでございまして、固有の保護法益はございません。専ら計画をした犯罪により保護される法益の保護に資するものでございますので、計画をした犯罪が実行された場合には、明文の規定をまつまでもなく、解釈上当然に、実行された犯罪が処罰されるときはこれに吸収されると解されております。
○政府参考人(林眞琴君) テロ等準備罪は犯罪の実行の着手前の行為を処罰するものでありまして、固有の保護法益はなく、専ら計画をした犯罪により保護される法益の保護に資するものでございます。そのため、計画をした犯罪が実行された場合、この場合にはテロ等準備罪を処罰する必要性は認められませんので、結果的に実行された犯罪が処罰されるときはこれに吸収されると考えております。
テロ等準備罪が成立する場合には、その計画された犯罪が実行される可能性が高い上、一たび実行されると重大な結果が生じることが多く、特に悪質で違法性が高く未然防止の必要性が高いことから、実行の着手前の段階であっても処罰する必要性が高いと考えられます。
このような場合には、その計画された犯罪が実行される可能性が高い上に、一たび実行されると重大な結果や莫大な不正利益が生ずることが多く、特に悪質で違法性が高く、未然防止の必要性が高いことから、実行の着手前の段階であっても処罰する必要性が高いと考えられます。
○井出委員 その今までの捜査の考え方が変わるから、共謀罪という計画段階で、だってその犯罪の証拠とか情報だって私はかなり少なくなると思いますよ、実行着手前とかと比べたら。(発言する者あり)
我が国の刑事法における処罰対象として、我が国の刑事法においては、現実に法益侵害の結果が発生した場合はもとより、いまだそのような結果が発生していなくても、その危険性のある一定の行為について未遂犯等として処罰することとしておりますほか、特に重大な犯罪や取り締まりの必要がある犯罪につきましては、予備罪あるいは共謀罪といった、実行の着手前の行為をも処罰することとしているわけであります。
他方で、合意罪の方につきましては、これについては特定の犯罪の実行を合意することの犯罪化を義務づけておりますけれども、我が国では既に一定の犯罪については実行の着手前の共謀または陰謀が独立の犯罪とされていたこと、こういったことから現行法制との親和性も認められると考えられました。 こういったことから、参加罪については我が国での導入というものがなじまないと判断したわけでございます。
さらに、この条約の締結に必要なテロ等準備罪を創設することで、テロを含む国際的な組織犯罪に対して、その着手前に未然に対処することもできることになります。
要は、実行の着手前の段階で処罰する必要性、これは、その程度の危険性があればそれについては処罰規定を置くというのは、何ら我が国の刑事法の原則を破るものではないと考えております。 その点で見ますと、テロ等準備罪は、全ての犯罪の計画を広く一般的に処罰するものではございません。あくまでも、組織的犯罪集団が関与する一定の重大な犯罪の計画及びその実行準備行為を処罰するものでございます。
その保護法益である本犯が親告罪であれば、その実行の着手前の段階での、今回の処罰の対象となりますテロ等準備罪も親告罪となる、解釈上当然になると考えております。
組織的犯罪集団が関与する犯罪につきましては、各自が任務を分担して組織の指揮命令に基づいて行われるというなどの点におきまして計画をした犯罪の実行の可能性が非常に高い、あるいは一たび実行されますと重大な結果や莫大な不正利益といったものが生ずることが多い、そういったことから、こういった組織的犯罪集団が関与する計画というものにつきましては、特に悪質で違法性が高い、また未然防止の必要性も高いということで、今回、実行の着手前
すなわち、我が国の刑事法においては、現実に法益侵害の結果が発生していなくても、その危険性の高さ等に着目して、未遂罪のほか、実行の着手前の予備罪や共謀罪等を処罰することとしているところであり、かつての組織的な犯罪の共謀罪において、重大かつ組織的な犯罪実行の共謀行為に限り、その危険性の高さに着目して処罰することとしていたことが我が国の刑事法における刑罰の基本的な定め方に反するとの批判は当たりません。
一匹オオカミも含めてテロについては、あらかじめ早い段階で、起きてしまう前に何とかおさめたい、抑えたいということであるならば、むしろ、今ある犯罪体系のうち、殺人ならば予備がある、ハイジャックも予備がある、では、本当に、ほかに予備罪を設けて、客観的、具体的な相当な危険があれば実行の着手前段階でも取り締まるというような必要性はないのか。